青森県最低賃金790円(発効日10月4日)
8月8日開催の青森地方最低賃金審議会において、「今年度の青森県最低賃金(地域別最賃)を1時間762円から28円引き上げ790円とする」との答申がされた。その後、官報に公示を行ったところ全労連から異議申し立てがあったが、答申内容はそのままで結審した。
発効日は10月4日。この最低賃金はパート・アルバイト等の非正規労働者を含む青森県の全ての労働者に適用される。また派遣労働者には派遣元ではなく、派遣先の産業別最低賃金(12月21日発効)が適用されることとなる。
連合青森は、青森県の最低賃金が改定された10月4日(金)、青森市の「さくら野百貨店」前にて使用者に対し引上げの遵守、また労働者にも1時間790円以下で働くことがないよう周知する街頭行動を行った。
連合青森内村隆志会長は「790円では毎月の手取りが10万円程度にしかならず、人間らしい生活を送るには程遠い」と述べ、「引き上げの運動を粘り強く継続する」と強調した。また10月7日が国際労働機関(ILO)が提唱する「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)世界行動デー」であることをうけ、すべての人が生きることの価値を見いだせるような人間らしい仕事が保障される安定的かつ持続的な社会基盤構築の必要性を訴えた。