労働相談

私たちは働く人全ての味方です! ひとりで悩んでいませんか?ひとりで悩まない。あきらめない。働くあなたを守るダイヤルです!

連合の「労働相談ダイヤル」は、「働くこと」に関しての悩み、疑問、ふりかかる様々な問題(解雇・労働条件切り下げ・賃金不払い・有給休暇・セクハラ・パワハラ等)について、企業の一方的な都合で労働者の権利・利益が損なわれることが無いよう、相談無料・秘密厳守で取り組んでいます。

 

ケースによっては連合青森顧問弁護士による対応など、職場で働くすべての労働者の労働条件の改善に向け、経験豊富なスタッフがご相談いただいた問題の解決に向け、親身になってアドバイスいたします。フリーダイヤルでのご相談はもちろん、事務局の窓口でも対応していますからお気軽にご相談ください。

 

受付時間は、月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前9時00分~午後5時00分までとなります。

 

 

 

よくある労働相談 Q&A

Q1.就業規則をみせてほしいと頼んだら、「うちの会社にはない」と言われた。

A1.雇用形態に関わらず常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成、労働基準監督署長への届出、従業員への周知義務があります。

就業規則の作成・変更にあたっては、その事業場で過半数を組織する労働組合と、また労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、書面で添付し届出をしなければいけません。

 

【絶対的必要記載事項(必ず記載すべき事項)】

  • 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算方法、支払方法、締切日・支払時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(「解雇の事由」を含む)

Q2.1日3時間勤務ですが、年休をとることはできますか?

A2.パートタイム労働者や派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休を取得することができます。

年休は①継続勤務(雇い入れの日から6ヶ月、以後1年間)と②出勤率(全労働日の8割以上の出勤)の2つの要件を満たせば、最低10日が付与されます。短時間労働者

にも、所定労働時間・日数に応じて比例付与されます。

 

【通常の付与日数】
週所定労働時間が30時間以上、または週5日以上の場合

勤続年数 年休日数
6ヵ月 10日
1年 6ヵ月 11日
2年 6ヵ月 12日
3年 6ヵ月 14日
4年 6ヵ月 16日
5年 6ヵ月 18日
6年 6ヵ月以上 20日

 

【短時間労働者への比例付与日数】
週所定労働時間が30時間未満で週4日以下、または1年間の所定労働日数が216日以下の者の比例付与日数

週所定労働日数 4日 3日 2日 1日
1年間の所定労働日数 169~216日 121~168日 73~120日 48~72日



6ヵ月 7日 5日 3日 1日
1年 6ヵ月 8日 6日 4日 2日
2年 6ヵ月 9日 6日 4日 2日
3年 6ヵ月 10日 8日 5日 2日
4年 6ヵ月 12日 9日 6日 3日
5年 6ヵ月 13日 10日 6日 3日
6年6ヵ月以上 15日 11日 7日 3日

 

【時効・買い上げ】
年次有給休暇の消滅時効は2年間です。したがって、本年に繰り越されるのは前年分の残日数です。法定年休の買い上げは禁止されています。

Q3.退職したいのに、辞めさせてくれないのですが。

A3.労働者には「退職の自由」があります。退職の意思表示は「退職届」を!

「退職しようとしたら、代わりの人が見つかるまで辞められない」「仕事に穴があいたら損害賠償を請求するぞ」など、会社に退職を申し出たら拒否や嫌がらせを受けるケースが増えています。これは、近年の有効求人倍率の高さを背景に、様々な業種で人手不足が著しくなっており、会社は従業員の確保に必死なのです。

 

しかし労働者には、職業選択の自由とともに退職の自由も確立されています。法律では、退職の申し出は2週間前に届けることとなっており(有期労働契約を除く)、会社が退職を認めなくても、「退職届」を提出後、2週間で退職が成立します。

注意点としては、退職の意思表示は「退職願」では無く、「退職届」として提出しましょう。

「退職願」:退職に使用者の承諾が必要と解釈される可能性がある

「退職届」:使用者の承諾は不要となり、「退職届」の提出から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)となる。

会社が受け取ってくれない場合は、内容証明郵便などを利用し経営者に送付すれば、退職の意思表示をした証拠として有効です。

 

有期労働契約(雇用期間が1年~3年などの契約)の場合、就業1年以内はある程度制限されますが、1年を経過後はいつでも退職することができます。1年以内であっても、家庭の事情や心身の健康状態により、「やむを得ない事由」と判断された時には退職できます。
まずは、退職の意思表示を明確にしておくことが大切です。

Q4.会社が離職票を出してくれないのですが?

A4.使用者は離職票の交付を遅らせたり、拒んだりすることはできません。

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険の失業等給付を受けるために必要なものです。事業主は、労働者が離職した時は、資格喪失届(雇用保険被保険者資格喪失届)に離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)を添えて10日以内にハローワークに提出し、直ちに離職票を労働者に交付しなければいけません。

 

しかし、事業所が離職票を発行しない理由として、「手続きの存在を忘れていた・知らなかった」やごく一部ですが「嫌がらせ」などということもあるようです。

 

まずはその事業所の所在地を管轄するハローワークに相談してみましょう。ハローワークでは被保険者であったことの確認をしたうえで、事業所に交付するよう促してくれるケースもあります。

Q5.「産休後に育児休業を取得したい」と会社に話したところ、「うちの会社には育児休業制度はない」と言われたのですが?

A5.育児休業は、原則として1歳未満の子を養育する男女労働者が取得できる制度であり、会社側は申し出を拒むことはできません。

満1歳未満の子を養育する男女労働者は、申し出により育児休業を取得できます。また以下の2つの要件を満たしていれば、有期雇用など雇用形態に関係なく取得することができます。

 

  • 要件①:申し出時点で1年以上雇用されていること。(※2022年4月に廃止。ただし、労使協定の締結により除外可)
  • 要件②:子が1歳6か月に達する日を越えて雇用が見込まれること(子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかな場合は適用対象外)。

 

この要件を満たした労働者が育児休業を申し出た場合、事業主は合理的な理由がない限り拒否することはできません。
労働者が育児休業の申出をしたことや育児休業を取得したことを理由とした解雇や契約の更新をしないなどの不利益取扱いは禁止されています。また、妊娠・出産を理由とする解雇やその他の不利益取扱いも禁止されています。このような不利益取扱いを受けた場合には、都道府県労働局にある雇用環境・均等室へ相談してください。

Q6.仕事で負傷したが、「労災保険扱いにはしない」と言われた。

A6.労災保険は、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。

労災保険は、1人でも労働者を雇用する事業所は事業開始時点から強制加入が原則となっています(例外:農水産業の事業の内5人未満の個人経営の事業などは任意適用)。その保険料は全額、事業主負担です。

 

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