コロナ禍において全国トップの引き上げ額・率を獲得。発効日は10月3日
8月7日開催の青森地方最低賃金審議会において、「今年度の青森県最低賃金(地域別最賃)を1時間790円から3円引き上げ793円とする」との答申がされた。その後、官報公示に対し全労連から異議申し立てがあったが、答申内容はそのままで結審した。
発効日は10月3日。この最低賃金はパート・アルバイト等の非正規労働者を含む青森県の全ての労働者に適用される。また派遣労働者には派遣元ではなく、派遣先の地域別最低賃金か、特定業種によっては産業別最低賃金が適用されることとなる。
連合青森は、青森県の最低賃金が改定された翌週の10月7日(水)、青森市の「さくら野百貨店」前にて使用者に対し引上げの遵守、また労働者にも1時間793円以下で働くことがないよう周知する街頭行動を行った。
また街頭行動当日の10月7日が国際労働機関(ILO)が提唱する「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)世界行動デー」であることをうけ、すべての人が生きることの価値を見いだせるような人間らしい仕事が保障される安定的かつ持続的な社会基盤構築の必要性を訴えた。