『不当労働行為』の再発防止をめざす
連合青森は、県内企業における労働環境の改善に向け、指導・監督の強化を求め、青森労働局、青森県、青森県経営者協会の3者に要請を行った。
この要請は、一社)青森県浄化槽検査センター理事長が連合青森加盟の組合員に対し、賞与不支給や降格処分、組合活動を理由に退職を迫ったり、組合へ相談することを委縮させる言動を発したなどとして、青森県労働委員会が労組への支配介入にあたる不当労働行為と認定し、「今後繰り返さない」とする文書を職員に手渡すよう、7月26日付で救済命令を発出した。県労働委員会が救済命令を発出するのは21年ぶりと、事の重大さを認識させるこの事態を受け、連合青森はこのように表面化する事象は氷山の一角に過ぎないとして各関係機関に要請することとなった。
要請内容は①労働組合法7条に規定される不当労働行為の根絶に向け事業主への法遵守呼びかけ、②ハラスメント根絶への指導強化、など4項目。
【青森労働局】 8月4日(水)、雇用環境・均等室辺田幸子室長は「パワハラ防止法について中小企業も来年4月から義務化されるため、今回の背景事案も入れ込みながら説明会を開催し、周知強化に努める」と回答した。 |
【青森県】 8月6日(金)、商工労働部労政・能力開発課山口郁彦課長は「労働関係法規違反については労働者と企業、両者にとってデメリットしかなく、労働環境改善を図ることが、経済発展と労働者の地位向上につながると認識する。県として安心して働くことができるよう関係機関と連携し強化を図っていく」と回答した。 |
【青森県経営者協会】 8月10日(火)、七尾嘉信会長は「労使信頼関係を築き上げている中でこのような事象が起きた現実にがっかりしている。本県の経済活性化のために雇用の維持は安定的に行っていかなければならず、労働環境の改善・整備は非常に重要と考える。加盟企業に対し、法令順守・雇用環境整備に努めるよう、周知徹底を図っていく」と回答した。 |